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ビザの種類には何種類かありますが、ここでは以下のビザについて概要や取得方法などを説明します。

 学生ビザ
 ワーキングホリデービザ
 ・観光ビザ・ETASビザ
 

【学生ビザ】
 
オーストラリアの教育機関で3ヶ月以上フルタイム(1週間25時間以上)の授業を受けようとする人は、学生ビザを取得しなければなりません。どのような教育機関のどんなコースでも学生ビザで学校に通う場合80%以上の出席率が必要です。尚最長12週間以内なら観光ビザやワーキングホリデービザでも学校に通うことが出来ます。
 
■オンライン申請
 
DIMIA(オーストラリア移民局)では日本国籍を含めたアセスメントレベル1の学生ビザ申請をインターネット上で行っていただくようご案内しています。
 
eVisa申請該当者
日本国籍を含むアセスメントレベル1 の国籍保持者で、申請時に6歳以上であること
就学予定者(学生ビザ主申請者)が、同行する扶養家族(配偶者・18歳未満の未婚の子供)を含めて申請する場合
就学予定者(学生ビザ主申請者)が、扶養家族を同行せずに単独で学生ビザ申請をする場合
 

eVisa申請に必要な条件

アセスメントレベル1であること
申請時に就学予定者(学生ビザ主申請者)が6歳になっていること
コース開始日まで4ヵ月(124日)を切っていること
オーストラリア就学予定期間まで有効期限があるパスポートを持っていること
就学予定コースの入学許可証(eCOE)を入手していること。日本で申請をする場合、COEに記載されているDIMIAがDIMIA-Tokyoになっていること。
クレジットカードを持っていること
オーストラリア移民法で規定される充分な資金を持っていること
オーストラリア移民法で規定される健康面の基準を満たすこと
Overseas Student Health Cover に加入していること
10
善良な人物であること
11
DIMIAとの連絡に使うEメールアドレスを持っておくこと
 
eVisa申請の手順
大使館のビザのページにアクセスします。http://www.dimia.australia.or.jp/evisa.html
申請書に必要事項を入力し、クレジットカードで申請料金を支払います。
  ◆ 
申請書記入方法はこちら
申請を完了すると、TRN 番号(照会番号)が表示されたページが現れます。TRN 番号が与えられたらあなたのeVisa 申請は正式に受理されことを意味します。TRN 番号はeVisa 申請を管理する上で重要な番号です。印刷するか必ず控えてください。
健康診断受診

●TRN 番号を控えたら、同ページに表示されているBefore you exit の欄にあるDownload health form(s) (required)をクリックし、PDF160とPDF26 両方の用紙をダウンロード・印刷してください。ダウンロードした用紙はForm26EHとForm160EHとなります。これら用紙はあなた専用の健康診断用紙となります。

●Form26EHはPart A〜C(Part D はありません)で構成された全8ページ、Form160EHはPart A〜D(Part E はありません)で構成された全3ページです。印刷したら、各用紙の最下部にあなたのTRN番号、生年月日、パスポート番号、パスポート発行国がきちんと印字されているか確認してください。
不鮮明な場合、TRN 番号を最下部空欄に自分で記入してください。

◆健康診断用紙記入方法はこちら

●大使館指定病院に予約をし、印刷した用紙とパスポート原本を持参の上、速やかに受診してください。検査結果は指定病院より大使館へ直送されます。検査結果が大使館へ届いたかどうかの確認は必要ありません。

●指定病院のリストはhttp://www.dimia.australia.or.jp/health/ で確認できます。
 

ビザが発給されますと、ビザ申請時に指定した連絡先にVisa Grant Notificationが届きます。このVisa Grant Notificationをもって(e-mailの場合はプリントアウトしましょう)オーストラリアに来てください。

* e-Visaで問題や入力ミスがあった場合はe-Visa Helpdeskへ英語で問い合わせ下さい
  
eVisa.Students.Helpdesk@immi.gov.au
 

注意事項)
※次の申請者は追加書類が必要です。詳しくはお問い合わせ下さい。
 ・就学予定者(学生ビザ主申請者)が18歳未満の場合
 ・学生ビザ主申請者とその扶養家族が一緒に申請する場合

※審査状況の確認は下記サイトにアクセスして下さい。
 https://www.ecom.immi.gov.au/inquiry/query/query.do?action=eVisa

※審査中の問い合わせはeVisaヘルプデスクにお問い合わせ下さい。eVisa申請はオーストラリアのパースのDIMIAオフィスで行われるため、大使館では申請中のeVisa申請に関するお問い合わせには応じかねます。尚、ヘルプデスクにお問い合わせされる前に必ずオンラインで審査状況の確認をして下さい。

※健康診断用紙はその方専用の用紙のため、他の方のコピーを使用することは出来ません。健康診断用紙のダウンロードに失敗した場合は、審査状況確認画面より再度ダウンロードが可能です。

 
■郵送での申請
 
eVisa申請対象外の方は郵送で申請を行います。
 

eVisa申請対象外
アセスメントレベル1以外の申請者
サブクラス576(AusAID and Defense)の申請者
高校の正規交換留学でAcceptance Advice for Secondary Exchange Student (AASES)が発行される場合
学生ビザと学生ガーディアンビザを同時に申請する場合
既にオーストラリアで就学している学生ビザ保持者の扶養家族(配偶者および18歳未満の未婚の子供)として、ビザを申請する場合
特定のスカラシップが支給され、オーストラリアの教育機関からビザ申請料金が免除になる内容の書類が発行される場合

(窓口申請一切不可。)下記必要書類を書留郵便でお送り下さい。

 

 

学生ビザ取得必要書類
日本国籍の申請書本人のパスポート
申請料金 $450 を日本円建てで確認(郵便為替のみ現金は不可)
●日本円の確認は移民局のサイトの"Paying Outside Australia"で確認
*申請料金は変更されますので、ご注意ください。
 
Form157A申請用紙      ◆ 申請書記入方法はこちら
フォームのダウンロードはこちら
 
パスポートサイズの写真4
 
入学許可書(Confirmation of Enrolment)

健康診断書(最寄りの大使館指定病院で健康診断を受けてください。要予約)

大使館指定病院のリストはこちら
健康診断用紙記入方法はこちら

*結果は指定病院より大使館へ直送されます。必要書類一式を書留郵便で送る際に、いつどこの指定病院で検査を受けたかを明記したメモを添えて下さい。
 

返信用封筒1枚(あなたの住所・氏名を明記したA4サイズの封筒を提出。)
封筒はパスポート返却の際に使われます。それら発送にかかる費用は各自負担となり、パスポート返却にかかる料金はあなたが大使館へ申請書類を書留郵便で発送した際にかかった費用と同額になります。それら合計額を申請料金の郵便為替に加えて
1枚の郵便為替にして提出して下さい。
 

出席証明書(Attendance Record)過去にオーストラリアの学生ビザを取得し、就学していたことがある方のみ必要。
 
取得方法
●申請用紙
申請用紙(FORM 157A)はダウンロードして下さい。
フォームのダウンロードはこちら
    
申請用紙をダウンロードできない場合、オーストラリア大使館(東京)査証課まで郵送でご請求下さい。その場合、A4サイズの文書が入る返信用封筒に200円切手を貼り付けの上、ご自分の住所を記入して同封して下さい。

●健康診断
ビザ申請前に健康診断用紙
FORM 160(11歳以上のみ必要)及びFORM 26(年齢問わない)を大使館査証課より郵送で入手して下さい。(ダウンロード不可)
入手するには160円切手を貼ったA4サイズの返信用封筒と、何が必要か明記したメモを査証課までお送り下さい。


〒108-8361東京都港区三田2-1-14オーストラリア大使館査証課(学生ビザ課)
 
一度提出された書類は返却されません。原本が必要な場合はあらかじめコピーを用意し、申請時原本に添え提出してください。

申請者が18 歳未満で、現地就学にあたり親(又は親権保持者)、法的保護者、親族(18 歳以上)、親(又は親権保持者) が選任した後見人(18 歳以上)と共に居住しない単身留学の場合は、現地就学先学校が発行するRegulation4012A に対する受け入れ承諾書が必要になります。就学中における全ての居住/宿泊先手配及び必要な援助が手配済みである旨が明記されたものを提出して下さい。

扶養家族が就学年齢に達している場合(5歳以上18歳未満)は受け入れ先の入学許可証を手配し一緒に提出してください。

上記以外で場合により追加書類や面接を要求されることもあります。余裕をもった申請をして下さい。
 
日本での学生ビザ申請はコース開始日の3ヵ月前より申請可能です。
 
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【ワーキングホリデー】
 
ワーキングホリデービザ申請条件
協定締結国の国民で、扶養する子どものいない18歳から30歳までの方がワーキングホリデービザを申請する資格があります。オーストラリアは次の19ヵ国とワーキングホリデーの相互協定を結んでいます。(英国、カナダ、オランダ、アイルランド、日本、韓国、マルタ、ドイツ、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、香港特別行政区、キプロス、フランス、イタリア、エストニア、ベルギー、台湾)
また下記条件を満たしていなければなりません。
重要 申請日に18歳以上で31歳になっていない事
■ オーストラリア出国後の次の目的地までの渡航費用、ならびにワーキングホリデー期間中の滞在費として十分な資金を有すること。
■ オーストラリアでの雇用可能性に見通しがあること。
■ オーストラリア国内で4ヵ月を越える就学をしないこと。
■ 過去にワーキングホリデービザの取得者としてオーストラリアに入国したことがないこと。
■ 健康上および人物審査の基準を満たしていること。
 

ワーキングホリデービザはインターネット(eVisa)で申請をします。有効なクレジットカードと残存期限が6ヶ月以上あるパスポートをご用意いただき、インターネットよりご申請下さい。

 

オンライン申請方法
大使館のビザのページにアクセスします。   
http://www.dima.australia.or.jp/evisa.html

申請書に必要事項を入力し、クレジットカードで申請料金を支払います。
                              
◆ 申請書記入方法はこちら

申請後、健康診断を受診するよう指示された場合は健康診断のFORMをダウンロードして印刷し、
指定病院で受診します。   ◆健康診断用紙記入方法はこちら
ビザが発給されますと、ビザ申請時に指定した連絡先に発給通知書が届きます。これでビザ取得が完了です。eVisa申請に使用したものと同じパスポートであれば、空港でパスポートを提示するだけで入国可能ですが、印刷した発給通知書をオーストラリアに入国する際には所持していることをお勧めします。
オーストラリアに入国後、最寄のDIMIA(移民局)へパスポートを持参し、パスポートにビザシールを貼ってもらいます。ビザシールは雇用主になる可能性のある人に就労許可を受けていることを示すために必要となります。
e-Visaで問題や入力ミスがあった場合はe-Visa Helpdeskへ英語で問い合わせ下さい
                             eVisa.WHM.Helpdesk@immi.gov.au
審査状況の確認はこちら 
  ⇒  https://www.ecom.immi.gov.au/inquiry/query/query.do?action=eVisa
一時保存した申請再開はこちら
  ⇒ https://www.ecom.immi.gov.au/visas/startRetrieve.do
健康診断用紙のダウンロード(eVisa申請者専用)はこちら
 ⇒ https://www.ecom.immi.gov.au/inquiry/query/query.do?action=eVisa
 
2005年11月1日より、以前にワーキングホリデービザでオーストラリアに滞在中、3ヵ月以上地域農業の季節労働に従事した人であれば、2度目のワーキングホリデービザを申請することができるようになりました。

ワーキングホリデービザ発給数には毎年制限があります。(7月1日より翌年6月30日を1年度とし、発給数が定員に達し次第発給は終了されます)尚、発給数に関する問い合わせは出来ません。

eVisa申請はオーストラリア大使館でなく、直接オーストラリア国内事務所で審査される為、問い合わせは英語によるヘルプデスクを通じてのみ行われます。eVisaビザ申請に関するオーストラリア大使館へのお問い合わせはご遠慮下さい。

1回目のワーキングホリデービザ申請は日本からの申請が必要となります。

ビザは発給から12ヶ月有効です。ビザの有効期限内にオーストラリアへ入国し、入国してから12ヶ月滞在可能です。またビザ有効期限内での出入国は自由です。

ワーキングホリデービザでは最長17週間しか語学学校に通えませんので、17週間以上希望されている方は留学のページをご覧下さい。


【セカンドワーキングホリデー】
 
 2005年11月1日より、以前にワーキングホリデービザでオーストラリアに滞在中、3ヵ月以上地域農業の季節労働に従事した人であれば、2度目のワーキングホリデービザを申請することができるようになりました。
 
セカンドワーキングホリデービザ申請条件
 
1回目のワーキングホリデービザでオーストラリア地方地域内にて季節労働に従事していること。 
申請日に18歳以上31歳になっていないこと。 
オーストラリア国外でビザ申請した場合、オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと。
扶養する子供がいないこと。
 オーストラリア出国後の次の目的地までの渡航費用、ならびにワーキングホリデー期間中の滞在費として十分な資金を有すること。
 オーストラリアでの雇用可能性に見通しがあること。
 オーストラリア国内で4ヵ月を越える就学をしないこと。
 健康上および人物審査の基準を満たしていること。
 
★季節労働とは
 
「季節労働」とは本質的に季節に限られた労働、あるいは農業・漁業・林業などの一次産業の従業員として行う労働のことで、以下が対象となります。
 
  • 農作業・畜産業
    • 農作物や果物類などの収穫
    • 植物や森林の伐採
    • 農作物の製造や加工
    • 販売目的で畜産・酪農にかかわる飼育や加工品の製造
    • 畜産・酪農にかかわる毛刈り、食肉解体業、放牧、なめしなど
    • 原料からの乳製品製造
  • 漁業・真珠採取
    • 魚類や海産物の採取に関する作業
    • 真珠採取や真珠貝の採取あるいは養殖に関する作業
  • 樹木の剪定や伐採
    • プランテーションや森林にて伐採目的で栽培
    • プランテーションや森林にて伐採
    • プランテーションや森林にて伐採された木々を製粉・加工する場所へ輸送
  • 鉱山業 
    • 鉱物発掘の為の機器の運転

    注: 季節労働は必ずしも有給である必要はありません。ボランティアやWWOOF(ファームステイ)なども3 ヵ月以上の季節労働として考慮できます。

    ★オーストラリアの地方地域とは

    オーストラリア地方地域とは、郵便番号にて指定されている場所が地方地域となります。

    参照: Regional Australia Postcode List

    オーストラリアの地方地域において、収穫のような就労機会に関する情報は下記サイトにてご覧頂けます。

    参照: Harvest Trail - Overview

     

    ★季節労働期間の証明

    申請時に下記を必ずご用意下さい。

    • 最初のワーキングホリデービザで従事した季節労働の給与明細、納税証明書雇用主からのリファレンスなど。
    • Form 1263 Working Holiday visa: Employment verification
      このフォームには雇用主・就労期間・就労場所の詳細および雇用主からのサインが必要です。
  •  

     
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    【観光ビザ・ETASビザ】
     
    観光ビザ
    渡航目的
    主に観光が目的
    滞在可能期間
    短期:3ヶ月以内
    長期:12ヶ月以内
    申請必要書類
    1. パスポート
    2. 申請書(Form 48 )
    3. 返信用封筒(封筒に返信先住所・氏名を明記したパスポートの入る封筒1通。返信に必要な郵便料金を郵便局にてご確認の上、その額を申請料金の額に加えた郵便為替をお送り下さい)
    4. 資金証明(3ヶ月以上の滞在の場合)
    5. 旅行計画書(3ヶ月以上の滞在の場合)
    取得方法
    1. オーストラリア大使館へ申請書郵送
    申請料金を郵便為替(普通為替証書)にし、必要書類と一緒に書留郵便でお送り下さい。
    2. オーストラリア大使館窓口申請 (土日、特別休館日を除く午前中9時から12時の間に申請)
    申請料金
    6000円
    申請先住所
    問い合わせ先
    〒108-8361 
    東京都港区三田2-1-14 オーストラリア大使館 観光ビザ申請係
    TEL:03-5232-4111(午前9時〜12時)
    FAX:03-5232-4173
    ビザに関する説明や申請書は大使館サイトより入手可能です。
    http://www.dima.australia.or.jp/visitor/
     
    ETASビザ(電子入国認可登録システム)
    渡航目的
    主に観光が目的
    ●ETASビザでの就労は出来ない
    ●健康であり犯罪暦がない
    滞在可能期間
    1回の訪問につき3ヶ月以内(ビザ有効期間は1年間)
    パスポートの残存有効期間が1年未満の場合はパスポートが失効するまで有効
    申請必要書類
    パスポートのみ
    取得方法
    1. オーストラリア大使館窓口で直接申請
    2. 旅行代理店・航空会社での代理申請
    3. テレキュートETAセンター(民間)での申請
    申請料金
    1. オーストラリア大使館・・・5000円
    2. 旅行代理店・航空会社・・・各社定型料金
    3. テレキュートセンター・・・来店:1300円 インターネット:1200円
    1.大使館申請
    〒108-8361 
    東京都港区三田2-1-14 オーストラリア大使館ビザ課
    TEL 03-5232-4111
    (午前9時〜12時)
    0990-54-1022 
    ダイヤルQ2による案内(有料)
    2.旅行・航空会社
    各旅行代理店・航空会社
    3.テレキュート
    http://www.telecute.co.jp/etas/
     
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