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2005年11月1日より、以前にワーキングホリデービザでオーストラリアに滞在中、3ヵ月以上地域農業の季節労働に従事した人であれば、2度目のワーキングホリデービザを申請することができるようになりました。
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ワーキングホリデービザ発給数には毎年制限があります。(7月1日より翌年6月30日を1年度とし、発給数が定員に達し次第発給は終了されます)尚、発給数に関する問い合わせは出来ません。
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eVisa申請はオーストラリア大使館でなく、直接オーストラリア国内事務所で審査される為、問い合わせは英語によるヘルプデスクを通じてのみ行われます。eVisaビザ申請に関するオーストラリア大使館へのお問い合わせはご遠慮下さい。
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1回目のワーキングホリデービザ申請は日本からの申請が必要となります。
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ビザは発給から12ヶ月有効です。ビザの有効期限内にオーストラリアへ入国し、入国してから12ヶ月滞在可能です。またビザ有効期限内での出入国は自由です。
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ワーキングホリデービザでは最長17週間しか語学学校に通えませんので、17週間以上希望されている方は留学のページをご覧下さい。
【セカンドワーキングホリデー】
* 2005年11月1日より、以前にワーキングホリデービザでオーストラリアに滞在中、3ヵ月以上地域農業の季節労働に従事した人であれば、2度目のワーキングホリデービザを申請することができるようになりました。
セカンドワーキングホリデービザ申請条件
■1回目のワーキングホリデービザでオーストラリア地方地域内にて季節労働に従事していること。
■申請日に18歳以上31歳になっていないこと。
■オーストラリア国外でビザ申請した場合、オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと。
■扶養する子供がいないこと。
■ オーストラリア出国後の次の目的地までの渡航費用、ならびにワーキングホリデー期間中の滞在費として十分な資金を有すること。
■ オーストラリアでの雇用可能性に見通しがあること。
■ オーストラリア国内で4ヵ月を越える就学をしないこと。
■ 健康上および人物審査の基準を満たしていること。
★季節労働とは
「季節労働」とは本質的に季節に限られた労働、あるいは農業・漁業・林業などの一次産業の従業員として行う労働のことで、以下が対象となります。
農作業・畜産業
- 農作物や果物類などの収穫
- 植物や森林の伐採
- 農作物の製造や加工
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販売目的で畜産・酪農にかかわる飼育や加工品の製造
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畜産・酪農にかかわる毛刈り、食肉解体業、放牧、なめしなど
- 原料からの乳製品製造
漁業・真珠採取
- 魚類や海産物の採取に関する作業
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真珠採取や真珠貝の採取あるいは養殖に関する作業
樹木の剪定や伐採
- プランテーションや森林にて伐採目的で栽培
- プランテーションや森林にて伐採
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プランテーションや森林にて伐採された木々を製粉・加工する場所へ輸送
鉱山業
注:
季節労働は必ずしも有給である必要はありません。ボランティアやWWOOF(ファームステイ)なども3
ヵ月以上の季節労働として考慮できます。
★オーストラリアの地方地域とは
オーストラリア地方地域とは、郵便番号にて指定されている場所が地方地域となります。
参照:
Regional Australia Postcode List
オーストラリアの地方地域において、収穫のような就労機会に関する情報は下記サイトにてご覧頂けます。
参照:
Harvest Trail - Overview
★季節労働期間の証明
申請時に下記を必ずご用意下さい。
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最初のワーキングホリデービザで従事した季節労働の給与明細、納税証明書雇用主からのリファレンスなど。
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Form 1263
Working Holiday visa: Employment
verification
このフォームには雇用主・就労期間・就労場所の詳細および雇用主からのサインが必要です。
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