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2015年08月26日

★8月31日 セカンドワーキングホリデービザ申請条件改正のお知らせ

オーストラリア政府移民局からセカンドワーキングホリデービザ申請
について重要な発表がありましたのでお知らせします。

オーストラリア移民局の発表リンク先
http://www.border.gov.au/WorkinginAustralia/Pages/employer-obligations-and-payslip-evidence.aspx

オーストラリア国内すべての雇用主は労働者に対し法律に則った給与・地位・職場での
権利を提供するように義務付けられています。これにはWOOFFも含まれます。

これを受けて2015年8月31日以降、セカンドワーキングホリデービザ申請者も
就労の証明として給与明細の提出が義務付けられます。
★なお8月31日以前のものにおいては免除されます。

これは政府が労働者の労働環境における待遇の改善を目指し、労働法違反をして
いる雇用主をより厳しく取り締まっていく動きのひとつになると考えられます。

労働環境が改善されきちんとした給料を支払うファームが増える、ワーキング
ホリデーの方にとってのプラスになることを願いますが、これからセカンドビザ
取得のためにファームに行かれる方はくれぐれも注意してください。

ご存知の方も多いかと思いますが、アイエス留学にはオーストラリアのビザ情報を
案内出来る資格「移民代理人」の資格を持ったスタッフが2名もいるオーストラリア専門の
留学エージェントです。

現時点でセカンドワーキングホリデービザの申請条件をクリアされている方は、
是非8月31日までに当社のセカンドワーキングホリデービザ申請をご利用いただき
申請されてはいかがでしょうか?

★当社に登録されているワーキングホリデーの方がお一人フォーム1263のみで
セカンドワーキングホリデービザを申請されましたが、半日も立たずに無事
セカンドワーキングホリデービザ取得メールが届きました。

アイエス留学では毎月第2・第4木曜日にファームワークショップを開催しています。
失敗しないセカンドの取り方をお伝えしておりますので、興味のある方はぜひアイエス留学まで。

info@study-au.com
02 9268 0933(オーストラリア)

日本からフリーダイヤル
0120-974-933 (毎日 日本時間 9:00 - 21:00)

★日本から直通ダイヤル
03-6672-6457 (毎日 日本時間 9:00 - 21:00)★

法基準の給与について
http://calculate.fairwork.gov.au/findyouraward

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