オーストラリアの運転免許|切り替え・国際免許・州別ルール
- 2024年03月08日
- 留学ガイド
オーストラリアは日本の約20倍の国土をもつ国です。都市の中だけで生活するなら電車とバスで足りますが、ワイナリーや国立公園、ファームの仕事先など、公共交通機関が届かない場所へ行こうとすると、車が使えるかどうかで行動範囲がまったく変わってきます。
ところが「オーストラリアで運転するのに免許の切り替えは必要か」を調べると、「6か月で切り替えが必要」と書いてあるサイトと「滞在中はずっと日本の免許でいい」と書いてあるサイトの両方が出てきます。どちらも間違いではありません。運転免許は州ごとに制度が違い、住む州によって答えが変わるからです。
この記事では、ニューサウスウェールズ州からノーザンテリトリーまで8つの州・準州すべてについて、州政府の公式サイトで確認した「日本の免許のまま運転できる期間」を一覧にしました。そのうえで、州の免許への切り替え手順、英訳の用意のしかた、国外運転免許証(国際免許証)の取り方、そして2025年3月に始まったマイナ免許証の落とし穴まで解説します。
情報はすべて2026年9月時点で各州政府が公表しているものです。ご自身の滞在先や渡航時期に合わせた確認が必要な場合は、記事の最後からいつでも無料でご相談いただけます。
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まず結論:あなたはどのパターン?
自分がどれに当てはまるかで、やるべきことが決まります。まずはこの表でご自身の位置を確認してください。
| あなたの状況 | やること |
|---|---|
| 日本の免許あり/NSW・VICに6か月以上住む | 住み始めてから6か月以内に、その州の免許へ切り替える |
| 日本の免許あり/NTに3か月以上住む | 3か月以内にNTの免許へ切り替える(観光でも同じ) |
| 日本の免許あり/QLD・WA・SA・TAS・ACTに住む | 一時滞在ビザなら切り替え不要。日本の免許と英訳のままでよい |
| 日本の免許あり/3か月以内の短期滞在 | 日本の免許、英訳(または国外運転免許証)、パスポートを携行する |
| 日本の免許なし | 現地でゼロから取得する。フルライセンスまで数年かかる |
| ※NSW=ニューサウスウェールズ州、VIC=ビクトリア州、QLD=クイーンズランド州、WA=西オーストラリア州、SA=南オーストラリア州、TAS=タスマニア州、ACT=オーストラリア首都特別地域、NT=ノーザンテリトリー。 | |
そのうえで、日本人にとって大きな追い風になる事実がひとつあります。日本は8つの州・準州すべてで「認定国(recognised country)」として扱われているということです。つまり、どの州で切り替える場合でも、学科試験と実技試験は免除されます。必要なのは書類を揃えることと視力検査だけで、現地で教習所に通う必要はありません。
📌 ここを間違えると「無免許運転」になります
① 期間は「オーストラリアに入国した日」ではなく、その州に住み始めた日から数えます。
② 国外運転免許証(国際免許証)を持っていても、州の期限を過ぎたら運転できません。
③ 期限を過ぎて運転すると、免許不携帯ではなく無免許運転として処理されます。事故時に保険が使えなくなる可能性もあります。
【州別一覧】日本の免許のまま、いつまで運転できる?

州政府の公式サイトで2026年9月時点の内容を確認し、一覧にしました。州名をクリックすると公式ページが開きます。
| 州・準州 | 学生・ワーホリなど一時滞在ビザの場合 | 永住権・市民権を取った場合 |
|---|---|---|
| NSW(シドニー) | 6か月まで。超えて運転するなら一時滞在者用のNSW免許が必要 | NSW免許へ切り替え |
| VIC(メルボルン) | 6か月まで。ビザの種類を問わず、住み始めた日から起算 | 6か月以内に切り替え |
| QLD(ブリスベン・ケアンズ) | 滞在中はそのまま運転できる | 居住開始から3か月以内に切り替え |
| WA(パース) | 切り替え不要。そのまま運転できる | 3か月以内に切り替え |
| SA(アデレード) | 滞在中はそのまま運転できる(希望すればいつでも切り替え可) | 永住ビザ発給から3か月以内に切り替え |
| TAS(ホバート) | 日本の免許が有効であり続ける限り、滞在中は運転できる | 永住ビザ発給から6か月以内に切り替え |
| ACT(キャンベラ) | そのまま運転できる。希望すればACT免許も取得できる | 3か月以内に切り替え |
| NT(ダーウィン) | 3か月まで。観光客を含め、ビザの種類にかかわらず全員が対象 | 3か月以内に切り替え |
| ※2026年9月時点。日本の免許は英語ではないため、どの州でも英訳または国外運転免許証の携行が必要です。 | ||
この表から読み取っていただきたいのは、切り替えが義務になるのはNSW・VIC・NTの3つだけだということです。シドニーとメルボルンという留学先の二大都市がどちらも6か月ルールなので、「オーストラリアは6か月で切り替え」という説明が広まっているわけですが、ブリスベンやパース、アデレードに学生ビザ・ワーキングホリデービザで滞在するなら、切り替えは義務ではありません。
逆に、見落とされがちなのがNTです。NTは観光客も含めて一律3か月で、訪問者という区分すら猶予の対象になりません。ウルルやカカドゥ国立公園を回るために長めにダーウィンへ滞在する、という方はとくに注意してください。
⚠ NSWとVICの「6か月」は、出国してもリセットされません
VICは「最初にビクトリア州に住み始めた日」から6か月を数えます。途中でいったん日本やバリ島に出て戻ってきても、数え直しにはなりません。
NSWも同じ考え方で、一時的にNSWを離れているだけなら継続して居住していると扱われます。ただし、他の場所へ本当に生活の拠点を移し、そのうえで2023年7月1日以降にあらためてNSWに住み始めた場合は、その日から6か月を数え直します。
どの州に行くか迷っている段階でもご相談いただけます!
NSWで一時滞在者用の免許を取る(Q条件免許)

留学先として最も多いシドニーがあるNSWは、2023年7月1日にルールが変わりました。それまでは一時滞在者であれば日本の免許のままいつまでも運転できましたが、現在は6か月を超えて運転するなら Temporary Overseas Visitor licence(一時滞在者用運転免許証) を取らなければなりません。学生ビザでもワーキングホリデービザでも申請できます。
| 申請できる人 | NSWに6か月以上継続して居住する一時滞在ビザの保持者 |
| 試験 | 日本は認定国のため学科試験・実技試験とも免除。視力検査のみ |
| 必要なもの | 免許申請書(Licence Application)、身分証明書類、日本の運転免許証の原本、承認された英訳、支払い方法 |
| 英訳の発行元 | Multicultural NSW、Department of Home Affairs など、Transport for NSW が認めている機関 |
| 申請場所 | Service NSW の窓口 |
| 手数料 | 1年 AU$74/3年 AU$172/5年 AU$234(2026年7月1日改定・普通車のフルライセンス) |
| カードの表示 | 表面にQ、裏面に Evidence of permanent residency status not provided と印字される |
| ※料金は Transport for NSW の手数料ページで最新の金額をご確認ください。 | |
📌 「Q」は不利な印ではありません
Qは「永住権の証明を提出していない」という意味で、運転できる範囲に制限がかかるわけではありません。将来オーストラリアの永住権を取得したら、その証明を提出することでQの表示を外せます。
受け取った免許は、銀行口座の開設やバーの入店時の年齢確認にもそのまま使えます。パスポートを持ち歩かずに済むので、生活はかなり楽になります。
NSW以外の州で切り替えるときの違い
切り替え自体はどの州でも「窓口へ行って書類を出す」という流れですが、細かい条件が州ごとに違います。とくに知っておきたい点をまとめます。
- VIC(メルボルン):VICは公式サイトに認定国の一覧を載せず、requirements checker という判定ツールで個別に条件を出す方式です。切り替えは18歳以上から。予約料として AU$22.10 がかかります。
- SA(アデレード):発行される免許の種類が日本の免許を何年持っているかで変わります。フルライセンスが出るのは「保有3年以上かつ20歳以上」の場合で、保有1年未満ならP1、1年以上3年未満ならP2になります。若い方ほど注意が必要です。
- WA(パース):切り替え申請 AU$63.50 に加えて、日本の免許がまだ有効でも更新料(1年 AU$49.40/5年 AU$172.00)がかかります。また、NAATIの accredited 資格の翻訳者による2018年1月1日より後の日付の翻訳は受け付けていません。
- NT(ダーウィン):申請するとその場で receipt(受領証)が発行され、その時点で日本の免許はNT内で無効になります。カードが郵送されてくるまでは receipt を必ず携行してください。
- TAS(ホバート):永住ビザ取得後6か月以内という期限に間に合わない事情があるときは、期限前に Registrar of Motor Vehicles へ延長を申請できます。
- 切り替えたあとの日本の免許:SAが返納を求めているのはイングランド・スコットランド・ウェールズ・オンタリオ州の免許だけで、日本の免許は手元に残せます。
日本の免許の「英訳」はどう用意する?
日本の運転免許証は英語ではないため、そのままでは通用しません。運転するときも切り替えるときも、英訳か国外運転免許証のどちらかが必要です。選択肢は主に次の4つです。
| 方法 | 費用の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 国外運転免許証(国際免許証) | 2,250円 | 日本で出発前に取れる唯一の手段。運転時の携行には使えるが、州によっては切り替え書類として別途英訳を求められる |
| NAATI認定翻訳者 | AU$70前後〜 | 全州で通用する標準的な方法。オンラインで依頼でき、切り替え手続きにも使える |
| 州政府の翻訳サービス | 州により異なる | Multicultural NSW(NSW)、Interpreting and Translating Centre(SA)など。その州の手続きでは確実に通る |
| 在外公館の運転免許証抜粋証明 | AU$26前後 | 日本国総領事館が発行。受け付けるかどうかは州によって異なるため、事前確認が必要 |
| ※このほか、Department of Home Affairs の Free Translating Service を無料で使える場合があります(対象となるビザに条件あり)。 | ||
💡 出発前に日本で用意できるのは国外運転免許証だけです
NAATI翻訳も領事館の証明も、基本的にオーストラリアに着いてから手配することになります。到着直後にレンタカーを借りて移動したい、空港から車で滞在先へ向かいたいという予定があるなら、日本にいるうちに国外運転免許証を取っておくのが確実です。
逆に、しばらく街なかで生活してから車を考えるという方は、現地でNAATI翻訳を手配しても十分に間に合います。レンタカーを借りるときにカウンターで求められる書類や年齢の条件は、【2026年最新】オーストラリアのレンタカー|年齢制限・保険・借り方にまとめています。
国外運転免許証(国際免許証)の取り方

「国際免許証」と呼ばれていますが、日本での正式名称は国外運転免許証です。これ単体では免許として機能せず、日本の運転免許証とセットで携行して初めて有効になります。
| 手数料 | 2,250円(東京都の場合) |
| 有効期間 | 発給から1年。更新制度はないため、切れたら取り直し |
| 交付 | 原則即日交付 |
| 必要なもの | 運転免許証またはマイナ免許証/パスポート原本/写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm・6か月以内)/すでに持っている場合は古い国外運転免許証 |
| 申請場所 | 運転免許試験場、運転免許更新センター、指定の警察署 |
| ※必要書類・手数料・申請できる窓口は都道府県ごとに異なります。警視庁のページを参考に、お住まいの都道府県警のサイトで確認してください。 | |
ここで、インターネット上でよく見かける誤解をひとつ訂正しておきます。「国際免許証はオーストラリアでは3か月しか使えない」という説明は正しくありません。国外運転免許証そのものの有効期間は発給から1年です。一方で、各州が定める「海外の免許のまま運転してよい期間」はそれとは別に存在し、NSWとVICは6か月、NTは3か月です。ふたつは別々のルールなので、どちらか短いほうが実際の期限になると考えてください。
マイナ免許証だけで渡航してはいけない理由

2025年3月24日から、運転免許の情報をマイナンバーカードに記録するマイナ免許証の運用が始まりました。日本国内では便利ですが、海外で運転する方にとっては大きな落とし穴があります。
マイナ免許証はカードの券面に運転免許の情報が表示されません。そのため、現地の警察に提示しても免許を持っていないと判断される可能性があります。国外運転免許証は日本の運転免許証とセットで携行することが前提の書類なので、肝心の免許証が券面で確認できないと成り立たないのです。
⚠ 海外で運転する予定があるなら、従来型の免許証を必ず持つ
① すでに従来のカード型の運転免許証をお持ちの方は、それを日本から持参してください。マイナ免許証に一本化しないことが大切です。
② マイナ免許証しか持っていない方が海外で運転する場合は、国外運転免許証を申請するだけでは足りません。運転免許試験場で従来型の運転免許証の交付もあわせて受ける必要があります。
③ 手続きには時間がかかることがあります。渡航直前ではなく、早めに動いてください。
2025年3月以降に免許を更新された方は、ご自身がどちらの形式になっているか一度確認しておくことをおすすめします。
日本の免許がない人が、現地でゼロから取る場合
日本の運転免許をお持ちでない方も、オーストラリアで免許を取ること自体は可能です。ただし、オーストラリアの免許制度は時間をかけて段階的に経験を積ませる設計になっているため、フルライセンスまでには相当な年数がかかります。NSWの場合、標準的な流れは次のとおりです。
- 学科試験(Driver Knowledge Test)に合格する
- 視力検査を受ける
- Learner Licence(仮免許)を取得し、最低12か月保持しながら運転実習を積む
- 実技試験に合格する
- Provisional P1(初心者免許①)を最低12か月保持する
- 危険認知試験(Hazard Perception Test)に合格する
- Provisional P2(初心者免許②)を最低24か月保持する
- 運転資格試験に合格し、Unrestricted Licence(フルライセンス)を取得する
合計すると最短でも4年ほどかかる計算です。保持期間の要件は州によって異なりますが、どの州でも1〜2年で終わるものではありません。1年のワーキングホリデーや半年の語学留学で取り切るのは現実的ではないため、運転する予定があるなら、日本を出る前に日本の免許を取っておくほうが圧倒的に早いというのが結論になります。
なお、仮免許(Learner)の段階ではフルライセンス保持者の同乗が必要で、レンタカーも借りられません。運転の練習場所や現地でのレッスンの受け方については、オーストラリアで運転したい!ペーパードライバー講習は?運転練習はどこでする?でくわしく解説しています。
身分証(フォトカード)も一緒に作っておく
オーストラリアには、州ごとに発行される写真付きの身分証があります。NSWでは PhotoCard と呼ばれ、次の条件を満たせば申請できます。
- NSWで生活している
- 16歳以上である
- パスポートや銀行カードなど、本人確認できる書類を持っている
最寄りの Service NSW で手続きでき、お酒の購入やパブへの入店、各種申請の本人確認に使えます。州の運転免許証を取得する方には不要ですが、運転はしないけれどパスポートを持ち歩きたくないという方にはとても便利です。身分証の名称・年齢条件・費用は州ごとに違うため、滞在する州の情報をご確認ください。
バイクの免許はどうなる?
オーストラリアのバイク免許には、日本のような「原付」「普通二輪」「大型二輪」という排気量による区分がありません。制度上は一本化されており、免許の条件を満たしていれば排気量の大きなバイクにも乗れます。
ただし、注意点が2つあります。ひとつは、自動車の運転免許ではバイクを運転できないこと。日本と同じく、バイクに乗るにはバイクの免許が必要です。もうひとつは、モペッドやスクーターであってもモーターサイクル免許が必要だという点です。日本の感覚で「原付だから車の免許で乗れる」と考えると違反になります。
日本が認定国として扱われるのは自動車とバイクの両方なので、日本でバイクの免許をお持ちなら、州の免許への切り替え時に試験は免除されます。なお、街なかでよく見かける電動キックボードはバイクとは別扱いで、州ごとに細かい規定があります。街中の移動に便利だけど注意点も!? オーストラリアの電動スクーター事情もあわせてご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 日本の運転免許証があれば、オーストラリアですぐに運転できますか?
A. はい、日本の運転免許証と英訳(または国際免許証)とパスポートを携行していれば、到着した日から運転できます。
ただし「いつまで日本の免許のままでいられるか」は州によって違います。ニューサウスウェールズ州とビクトリア州は住み始めてから6か月、ノーザンテリトリーは3か月を過ぎると、その州の免許に切り替えなければ運転できません。
Q. 国際免許証(国外運転免許証)があれば1年間は運転できますか?
A. いいえ、国外運転免許証の有効期間が発給から1年というだけで、オーストラリアで1年間運転できるという意味ではありません。
州ごとに日本の免許のまま運転してよい期間が別に決められており、ニューサウスウェールズ州とビクトリア州は6か月、ノーザンテリトリーは3か月です。国外運転免許証はあくまで日本の免許証の翻訳の代わりになるもので、単独では免許として使えません。
Q. 学生ビザやワーキングホリデービザでも、州の運転免許に切り替えられますか?
A. 切り替えられます。永住権は必要ありません。
ニューサウスウェールズ州では一時滞在者専用の免許が用意されており、カードにQの文字が入ります。日本は8つの州・準州すべてで認定国とされているため、学科試験も実技試験も免除され、書類審査と視力検査だけで発行されます。
Q. マイナ免許証だけでオーストラリアに行っても大丈夫ですか?
A. 大丈夫ではありません。
マイナ免許証はカードの券面に運転免許の情報が表示されないため、現地の警察に無免許と判断される可能性があります。海外で運転する予定があるなら、従来のカード型の運転免許証を取得して持参してください。マイナ免許証しか持っていない方が国外運転免許証を申請する場合は、試験場で従来型の免許証の交付もあわせて受ける必要があります。
Q. 6か月を過ぎても日本の免許のまま運転したら、どうなりますか?
A. 免許不携帯ではなく、無免許運転として扱われます。
ニューサウスウェールズ州の場合、初犯で603ドル、2回目以降は924ドルの罰金が科され、裁判所が判断する場合の最高額は2,200ドルです。事故を起こしたときに自動車保険が使えなくなる可能性もあるため、期限は必ず守ってください。
Q. 州をまたいで引っ越した場合、運転免許はどうなりますか?
A. 引っ越し先の州のルールが適用されます。
たとえばクイーンズランド州に住んでいて日本の免許のまま運転していた方がシドニーへ移ると、そこから6か月以内にニューサウスウェールズ州の免許へ切り替える必要があります。すでにオーストラリアのいずれかの州の免許を持っている場合は、海外免許の切り替えではなく州間の移管手続きになります。
この記事の情報源
この記事は、2026年9月21日時点で各州政府および日本の警察が公表している情報にもとづいて作成しています。手数料・条件・運用は変わることがあるため、実際に手続きされる際は必ず公式ページで最新の内容をご確認ください。
- NSW Government|Driving with an overseas or interstate licence in NSW(一時滞在者の6か月ルール)
- Service NSW|Apply for a NSW licence as a temporary overseas visitor(必要書類とQ条件の表示)
- NSW Government|Driving with an overseas licence in NSW from 1 July 2023 FAQs(罰金額と居住期間の数え方)
- Transport for NSW|Driver, rider and heavy vehicle licence fees(2026年7月1日からの手数料)
- VicRoads|Driving with your overseas licence in Victoria(6か月の起算日)
- Queensland Government|Testing requirements to transfer your overseas licence(日本を含む認定国の一覧)
- Transport WA|Moving from overseas(visitorの扱いと日本の認定国判定)
- Government of South Australia|Overseas Licence Holders ファクトシート(保有年数による免許区分)
- Transport Services Tasmania|Converting an overseas licence(認定国の一覧と延長申請)
- Access Canberra|Drivers with licences from overseas(recognition status と2025年7月の変更)
- Northern Territory Government|Transfer your overseas driver licence(3か月ルールと試験免除国)
- 警視庁|国外運転免許証の申請(手数料・有効期間・必要書類)
まとめ
オーストラリアの運転免許は、国の制度ではなく州の制度です。「6か月で切り替え」が必要なのはNSWとVIC、「3か月」はNT、それ以外のQLD・WA・SA・TAS・ACTは一時滞在ビザなら切り替え不要。この違いさえ押さえておけば、迷うことはありません。そして日本は8つの州・準州すべてで認定国なので、切り替えるとしても学科試験と実技試験は免除されます。
シドニーやメルボルンに半年以上滞在する予定なら、早めに州の免許へ切り替えてしまうのがおすすめです。運転のためだけでなく、銀行口座の開設や年齢確認にも使える身分証が手に入ります。ブリスベンやパースで短期間だけ滞在するなら、日本の免許と英訳の携行で足ります。そして日本の免許をまだお持ちでない方は、現地で取ると4年近くかかるため、渡航前に日本で取得しておいてください。
まず日本でやるべきことは2つです。従来型の運転免許証を手元に用意することと、必要なら国外運転免許証を取っておくこと。この2つさえ済ませておけば、あとは現地で州ごとの手続きを進めるだけです。
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