【2026年最新】オーストラリア出発前の手続き|住民票・年金・確定申告
- 2024年04月29日
- 留学ガイド
オーストラリアへの留学やワーキングホリデーが決まると、ビザや学校の準備に目が向きがちです。ところが、実際に出発直前で慌てやすいのは日本側の手続きです。「住民票は抜くべき?」「年金や住民税はどうなる?」「会社を辞めた年の確定申告は?」と、調べるほど分からなくなる方も多いのではないでしょうか。
この手の手続きが分かりにくいのは、滞在期間が1年以上か未満か、出国が年内か年明けか、会社員か学生かで、やるべきことが変わるからです。誰かの体験談をそのまま真似すると、自分には当てはまらないことがあります。
この記事では、総務省・日本年金機構・国税庁などの公式情報をもとに(2026年10月1日時点)、住民票・保険・年金・住民税・確定申告から、マイナンバーカード、在留届、運転免許、歯医者、電話番号まで、出発前の手続きを条件別に整理しました。最後に「3か月前/1か月前/2週間前/前日」の時系列チェックリストも付けています。
税金や年金は一人ひとりの状況で扱いが変わります。最終的な判断は役所・税務署・年金事務所で確認してください。留学の計画そのものに迷ったら、記事の最後からいつでも無料相談を受け付けています。
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まず確認|あなたの場合はどれ?条件別の早見表
出発前の手続きは、次の3つの条件で分かれます。まず自分がどこに当てはまるかを確認してから、各セクションを読んでください。
条件1:滞在期間(住民票を抜くかどうか)
| 項目 | 1年以上(海外転出届を出す) | 1年未満(住民票を残す) |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 脱退。保険料は不要 | 加入のまま。保険料を払い続ける |
| 国民年金 | 強制加入の対象外。任意加入できる | 加入のまま。保険料を払うか免除を申請 |
| 住民税 | 翌年1月1日に住所がなければ翌年度は課税なし | 通常どおり課税 |
| マイナンバーカード | 転出前に国外継続利用の手続き | そのまま使える |
| 印鑑登録 | 転出日に自動で失効 | そのまま |
| 在留届 | 滞在3か月以上なら、住民票に関係なく提出義務あり | |
| ※1年以上かどうかは渋谷区などの案内による目安です。判断はお住まいの市区町村に確認してください。 | ||
条件2:出国時期(住民税)
| 出国時期 | 住民税の扱い(1年以上で住民票を抜く場合) |
|---|---|
| 年内に出国(例:2026年10月) | 今年度分(前年所得分)は払う。2027年1月1日に住所がなければ、今年の所得にかかる翌年度分は課税されない |
| 1月1日をまたいで出国(例:2027年2月) | 2027年度分(2026年の所得分)が課税される。出国後の納付は納税管理人に頼む |
条件3:今の立場(保険・税金)
| 立場 | 健康保険・年金 | 税金(所得税) |
|---|---|---|
| 会社員(退職して出国) | 任意継続か国保を選ぶ。退職後は国民年金(第1号)に切り替わる | 年末調整なし。準確定申告か、納税管理人を立てて翌年申告 |
| 会社員(在籍のまま出国) | 勤務先の保険が続くことが多い。勤務先に確認 | 出国時に会社が年末調整をするのが一般的 |
| 学生(親の扶養) | 親の会社の保険なら「留学する学生」の例外で扶養に残れる場合あり | アルバイト程度なら申告不要のことが多い |
| 自営業・フリーランス | 国保・国民年金。転出すれば国保は脱退 | 準確定申告か、納税管理人を立てて翌年申告 |
① 住民票(海外転出届)を出す基準と変わること

海外転出届は、日本の住所をなくすための届出です。渋谷区の案内では、対象を「1年以上の海外出張・留学など」とし、1年未満の出張や旅行は届出不要としています。多くの自治体が同じ基準で案内しています。
| いつ出すか | 転出予定日の14日前から(渋谷区の例)。出国後は14日以内 |
| どこで | 住んでいる市区町村の窓口。郵送できる自治体もある |
| 持ち物 | 本人確認書類、マイナンバーカード、国民健康保険の資格確認書など |
| 同時にやること | マイナンバーカードの国外継続利用、国保の脱退、国民年金の任意加入、在外選挙の出国時申請 |
| ※受付開始日や必要書類は自治体で異なります。出典:渋谷区「国外転出届」、横浜市「窓口での転出届(国外への引越し)」 | |
出すと、国民健康保険と国民年金の加入義務がなくなり、住民税も翌年度からかからなくなる(1月1日に住所がない場合)ため、保険料と税金の負担が軽くなります。一方で、日本の健康保険は使えなくなり、印鑑登録は転出日に自動で失効します。横浜市も、印鑑登録は転出(予定)日をもって自動失効すると案内しています。
⚠ よくある誤解:「住民票を残したほうが得」とは限らない
① 住民票を残すと、日本にいない間も国保・年金の保険料と住民税がかかり続けます。
② 国保の海外療養費は、帰国後に日本の基準で計算した額しか戻らず、海外で払った額の全額は戻りません(次章)。
③ 1年以上の滞在で住民票を残すと、実態と合わない扱いになることがあります。予定が微妙な人は自治体に相談してください。
② 健康保険|国保・会社の保険・親の扶養

健康保険は、今どの保険に入っているかで手続きが変わります。どのケースでも、オーストラリアでの医療費は現地の保険(学生ビザならOSHC、ワーホリなら海外旅行保険など)でカバーするのが基本です。現地の受診の流れは【2026年最新】オーストラリアのGP受診ガイド|保険・料金・日本語病院で解説しています。
国民健康保険の人
海外転出届を出すと国保から脱退し、保険料もかかりません。住民票を残した場合は加入が続き、海外で急な病気やケガをしたときは帰国後に「海外療養費」を請求できます。ただし大阪市の案内によると、支給額は日本国内で治療した場合の費用を基準に計算し、自己負担分を差し引いた額です。治療目的の渡航や、日本で保険がきかない治療は対象外で、申請期限は治療の翌日から2年です。
会社員だった人(任意継続)
退職すると会社の健康保険の資格を失います。協会けんぽの場合、退職前に2か月以上加入していれば、資格喪失日から20日以内の申出で最長2年「任意継続」ができます。出国までの期間が短い、帰国後もすぐ日本で治療を受ける可能性があるなど、国保と比べて選びます。健康保険組合の場合は組合に確認してください。
親の扶養に入っている学生
見落とされがちなのがこのケースです。2020年4月から、会社の健康保険の扶養には「日本国内に住所があること」が条件になりました。ただし日本年金機構によると、「外国において留学をする学生」は例外として扶養に残れます。親の勤務先を通じた届出が必要で、ビザ・在学証明書・入学証明書などの写しを添付します。
💡 ワーキングホリデーの人は要確認
例外には「就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者」も含まれますが、ワーキングホリデーは働くことを前提にした制度です。扶養に残れるかどうかは、親の勤務先や加入している健康保険に必ず確認してください。
③ 国民年金|任意加入と社会保障協定

海外転出届を出すと日本に住所がなくなるため、国民年金の強制加入の対象から外れ、保険料の支払い義務もなくなります。ここで知っておきたいのが次の3点です。
| 任意加入 | 海外に住む20歳以上65歳未満の日本人は、希望すれば加入を続けられる。出発前なら市区町村の窓口で申し出る |
| 保険料 | 2026年度(2026年4月〜2027年3月)は月額17,920円。付加保険料(月400円)も可 |
| 払い方 | 日本の口座からの口座振替、または日本にいる家族などが納付書で納める |
| 加入しない場合 | 海外にいた期間は「合算対象期間」になり、受給資格の10年には数えるが、年金額には反映されない |
| 出典:日本年金機構「国民年金の任意加入の手続き」「国民年金保険料」「合算対象期間」(2026年10月1日取得) | |
任意加入には、将来の年金額を増やせるだけでなく、海外にいる間の病気やケガで障害が残ったときの障害基礎年金の対象になるという意味もあります。
学生納付特例との関係:学生納付特例の対象は日本の大学・短大・専門学校などの在学者で、海外の学校は「日本国内にある海外大学の日本分校等」で国が指定したものに限られます。オーストラリアの語学学校への留学は対象外です。日本の大学を休学して留学する場合の扱いは、年金事務所に確認してください。
社会保障協定は関係する?:日本とオーストラリアの社会保障協定は2009年1月に発効しています。ただし日本年金機構によると、オーストラリア側で年金期間として通算されるのは市民権または永住ビザを持つ人の居住期間です。保険料の二重払いを防ぐ仕組みも、会社から派遣される人が対象です。学生ビザやワーキングホリデーで滞在する人には、基本的に関係しない制度と考えてよいでしょう。
④ 住民税|1月1日がポイント
住民税は、1月1日に住所がある市区町村が、前年の所得に対して課税する仕組みです(総務省)。そのため、出国の時期で負担が変わります。
年内に転出して翌年1月1日に日本に住所がなければ、翌年度の住民税はかかりません。一方、出国した年度の住民税(前年所得分)は残っているので、出国前に一括で納めるか、出国後に代わりに納めてくれる納税管理人を市区町村に届け出ます。
会社員が退職する場合、東京都主税局の案内では、1月1日〜4月30日の退職なら5月31日までの給与・退職手当から残りを一括徴収するのが原則です。6月1日〜12月31日の退職なら普通徴収(自分で納付)に切り替わり、本人が申し出れば一括で天引きしてもらえます。出国前に精算しておくと、出国後の手間が減ります。
⑤ 確定申告|準確定申告と納税管理人

年の途中で日本を離れ非居住者になる人は、その年の所得税の申告方法を2つから選びます。国税庁のタックスアンサー(No.1926、2026年4月1日現在法令等)による整理です。
| 項目 | 出国前に準確定申告 | 納税管理人を立てて翌年申告 |
|---|---|---|
| いつ | 出国の時まで | 翌年2月16日〜3月15日 |
| 対象の所得 | 1月1日から出国日までの全所得 | 出国日までの全所得+出国後の日本国内源泉所得 |
| 誰が出す | 本人(税務署かe-Tax) | 納税管理人(家族・税理士など。法人でも可) |
| 向いている人 | 給与だけで、出国後に日本の収入がない人 | 出国後も日本で家賃収入などがある人、出国前に間に合わない人 |
納税管理人を立てる場合は、納税地の税務署に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を出します(No.1923)。住民税の納税管理人は市区町村への届出で、別の手続きです。
年末調整を受けずに退職した人は、毎月の給与から多めに源泉徴収されたままになっていることが多く、申告すると税金が戻る場合があります。国税庁は、年の途中で退職して年末調整を受けていない給与所得者を還付申告の代表例として挙げています(No.2030)。退職時に会社から源泉徴収票を受け取り、出国前に申告できるよう早めに準備しましょう。
出国後のe-Tax:マイナンバーカードの国外継続利用の手続きをすると、国外転出者向けの電子証明書が発行され、海外からe-Taxなどを使えると自治体が案内しています(宝塚市など)。ただし出国後の申告に納税管理人が必要かどうかは、所得の状況によって変わるため、出国前に税務署で確認しておくと安心です。
なお、オーストラリアで働いた分の税金(タックスリターン)は日本の確定申告とは別の手続きです。こちらは【2026年最新】オーストラリアのタックスリターン完全ガイド|税率・申告方法・年金払い戻しで解説しています。
ふるさと納税・医療費控除をした人の注意
⚠ ふるさと納税をした年に出国する人
① ワンストップ特例を申請していても、確定申告(準確定申告を含む)をすると特例は無効になります。寄附した分も申告書に含めてください(国税庁)。
② ワンストップ特例の控除は、翌年6月以降の住民税から引かれる仕組みです。年内に転出して翌年度の住民税がかからない場合、住民税からの控除も受けられません。
③ 出国する年は、寄附の金額やタイミングを慎重に考えましょう。
出発前に歯の治療などで医療費が多くかかった人は、準確定申告で医療費控除(原則10万円を超えた部分)を受けられる場合があります。領収書は捨てずに保管しておきましょう。株式などを1億円以上持っている人は「国外転出時課税」の対象になるため、税務署に相談してください。
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⑥ マイナンバーカードの国外継続利用

以前は海外へ転出するとマイナンバーカードを返納していましたが、2024年5月27日から、日本国籍の人は国外転出後もカードを使い続けられるようになりました。古い情報のまま「カードは返す」と思っている人は注意してください。
手続きは、転出予定日の前日までに、海外転出届とあわせて市区町村の窓口で「個人番号カード国外継続利用申請書」を出します。券面に転出日が追記され、国外転出者向けの電子証明書が発行されます。暗証番号が分からないとその日のうちに手続きできないことがあるので、事前に確認しておきましょう。手続きをせずに転出するとカードは失効し、出国後に郵送や在外公館で申請し直すことになります。
⑦ 在留届と在外選挙
在留届:旅券法第16条により、海外に3か月以上滞在する人は、現地の日本大使館・総領事館に在留届を出す義務があります。オーストラリアに着いて住所が決まったら、外務省のオンラインシステムORRnetから提出できます。災害や事件のとき、大使館からの安否確認や連絡に使われます。3か月未満なら「たびレジ」への登録が案内されています。
在外選挙:海外にいても国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿への登録が必要です。2018年6月からは、海外転出届と同時に市区町村の窓口で申請できる「出国時申請」が始まりました。転出予定日までに3か月以上その住所に住んでいる人が対象です。在留届で海外の住所が確認されてから登録が完了するため、在留届とセットで考えましょう。
⑧ 運転免許と国際運転免許証

オーストラリアで日本の免許を使って運転するには、国際運転免許証(国外運転免許証)を持っていくのが確実です。警視庁の案内では、有効期間は発行日から1年間で更新はできません。手数料は2,250円(警視庁)で、免許証・写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm)・パスポートが必要です。
滞在中に日本の免許の更新期間が来る人は、出国前に更新期間より前に更新できる特例があります(警察庁)。州ごとの運転ルールや現地免許への切り替えは、【2026年最新】オーストラリアの運転免許|切り替え・国際免許・州別ルールを参考にしてください。
⑨ 歯医者・常備薬・健康のこと
出発前に必ずやっておきたいのが歯科検診です。オーストラリア政府の保険情報サイトでは、学生ビザで加入するOSHCは歯科・眼科・理学療法などを支払わないと明記されています。追加の保険(Extras)に入らない限り歯科は自費で、治療費は日本より高くなりがちです。ワーキングホリデーで使う海外旅行保険も、歯科治療は補償されないか限定的な商品が多いので、契約内容を確認しましょう。
治療に数回かかることを考え、出発の3か月前には歯医者に行くのがおすすめです。持病の薬や常備薬は、かかりつけ医に相談して必要な量を用意します。現地で買える薬や持ち込みの注意はオーストラリアの風邪薬はどこで買える?日本の薬の代わり一覧と持ち込みにまとめています。
⑩ 電話番号は残す?解約する?
日本の電話番号を解約すると、銀行・証券・行政サービスのSMS認証が受けられなくなることがあります。オンラインバンキングや各種アカウントを使い続けたい人は、維持費の安いプランに切り替えて番号を残す人が多いです。番号を残す方法と料金は【2026年最新】一時帰国の電話番号はpovo?料金・条件と旅行eSIM比較で比較しています。現地の通信は【2026年最新】オーストラリアのeSIM|通信5社比較と設定・対処法を参考にしてください。
⑪ 銀行・クレジットカード・証券口座
住民票を抜いて非居住者になると、銀行や証券会社によっては取引が制限されたり、届出が必要になったりします。扱いは金融機関ごとに違うため、出発の1か月前までに各社へ確認しましょう。
特にNISAは、金融庁の案内で「転任の命令等のやむを得ない事由」による出国なら、手続きをして最長5年保有を続けられるとされています。留学やワーキングホリデーがこれに当たるかは証券会社に確認してください。クレジットカードは、海外でのメインの支払い手段になるので有効期限と登録住所を確認し、引き落とし口座を残しておきます。日本とオーストラリアの間のお金の移動は、【2026年最新】Wise(ワイズ)の手数料と使い方|銀行の海外送金と比較で手数料を比べています。
⑫ 郵便物の転送
日本郵便は、国内の郵便物を海外へ転送していません。実家などに届けたい場合は、転居届(e転居も可)で国内の新住所を登録すると、届出日から1年間転送されます。海外へ引っ越して日本で受け取る先がない場合は、新住所欄以外を書いた転居届を窓口かポストで出します(この場合e転居は使えません)。登録には3〜7営業日かかるので、出発の2週間前には出しておきましょう。
出発前チェックリスト(3か月前〜到着後)

ここまでの内容を時系列にまとめました。1年以上滞在して住民票を抜く人を基準にしています。1年未満の人は、転出届・任意加入・継続利用の行を飛ばしてください。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 出発の3か月前 | |
| 決める | 滞在期間から海外転出届を出すか決める/会社員は退職日を決める |
| 健康 | 歯科検診と治療を始める/常備薬をかかりつけ医に相談 |
| 確認 | 運転免許の更新時期、パスポートの有効期限、親の扶養に入っているか |
| 出発の1か月前 | |
| 会社員 | 源泉徴収票を受け取る/住民税の一括徴収を会社に相談/任意継続か国保かを決める(退職後20日以内) |
| 学生 | 親の勤務先に扶養の例外の届出を相談(ビザ・入学証明書の写し) |
| お金・通信 | 銀行・カード・証券口座の非居住者手続きを確認/電話番号のプラン変更 |
| その他 | 国際運転免許証を取る/納税管理人を頼む家族を決める |
| 出発の2週間前(市区町村の窓口でまとめて) | |
| 役所 | 海外転出届/マイナンバーカード国外継続利用(前日まで)/国保の脱退/国民年金の任意加入/在外選挙の出国時申請/住民税の納税管理人 |
| 税務署 | 準確定申告、または所得税の納税管理人の届出 |
| 郵便局 | 転居届(実家へ転送、または不要の届出) |
| 出発の前日 | |
| 手荷物 | パスポート、マイナンバーカード、国際運転免許証、保険証書、常備薬、手続き書類の控え |
| 到着後 | |
| 在留届 | 住所が決まったらORRnetで提出(3か月以上の滞在) |
持っていく物の全体は【永久保存版】オーストラリア留学・ワーキングホリデーに必要な持ち物リストで確認できます。
📌 役所は1回で済ませるのがコツ
海外転出届、マイナンバーカードの継続利用、国保、年金の任意加入、在外選挙の申請は、同じ市区町村の窓口でまとめてできます。暗証番号と本人確認書類を用意し、平日に半日空けて行くと1回で終わります。
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よくある質問(FAQ)
Q. 1年未満の留学でも海外転出届は必要ですか?
A. 多くの自治体では、海外転出届の対象を1年以上の海外滞在としており、1年未満なら原則不要です。
住民票を残す場合は、国民健康保険料・国民年金保険料・住民税の支払いが続きます。半年の留学でも予定が延びる可能性がある人は、お住まいの市区町村に相談してください。
Q. 海外転出届を出すと国民年金はどうなりますか?
A. 日本に住所がなくなるため、国民年金の強制加入の対象から外れ、保険料の支払い義務もなくなります。
20歳以上65歳未満の日本人は任意加入で払い続けることができ、2026年度の保険料は月額17,920円です。任意加入しなかった期間は合算対象期間になり、受給資格の10年には数えられますが年金額には反映されません。
Q. 年の途中で会社を辞めて出国する場合、確定申告はいつしますか?
A. 出国までに準確定申告をするか、納税管理人を決めて翌年2月16日から3月15日に申告するかのどちらかです。
国税庁は、納税管理人を定めずに出国する場合は出国時までにその年の所得について準確定申告が必要と案内しています。年末調整を受けずに退職した人は、税金が戻るケースが多くあります。
Q. 住民税は出国後も払う必要がありますか?
A. 出国した年度の住民税は払う必要があります。
住民税は1月1日に住所がある市区町村が前年の所得に課税するため、出国前に一括で納めるか、納税管理人に納付を頼みます。一方、年内に転出して翌年1月1日に日本に住所がなければ、翌年度の住民税はかかりません。
Q. 海外転出後もマイナンバーカードは使えますか?
A. 2024年5月27日から、日本国籍の人は国外転出後もマイナンバーカードを継続して使えるようになりました。
転出予定日の前日までに、市区町村の窓口で海外転出届とあわせて国外継続利用の手続きをします。手続きをしないまま転出するとカードは失効し、出国後に改めて申請することになります。
Q. オーストラリアの学生保険(OSHC)で歯医者にかかれますか?
A. 基本のOSHCでは歯科治療は対象外です。
オーストラリア政府の案内でも、OSHCは歯科・眼科・理学療法などの一般治療を支払わないとされています。歯科は自費になるため、出発前に日本で検診と治療を済ませておくのが安心です。
この記事の情報源
この記事は、2026年10月1日時点で各省庁・自治体・公的機関が公表している情報にもとづいて作成しています。制度・保険料・手数料・運用は変わることがあり、自治体によって手続きが異なる場合もあります。実際に手続きされる際は、必ず公式ページやお住まいの市区町村・税務署・年金事務所で最新の内容をご確認ください。
- 渋谷区|国外転出届(渋谷区から国外へ)(1年以上が対象、14日前から届出可)
- 横浜市|窓口での転出届(国外への引越し)(印鑑登録の自動失効、マイナンバーカード継続利用)
- 大阪市|療養費・移送費・海外療養費の支給(海外療養費の計算方法・申請期限)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者となるための要件(20日以内・最長2年)
- 日本年金機構|従業員の家族が海外居住の場合の手続き(被扶養者の国内居住要件と留学生の例外)
- 日本年金機構|任意加入制度(海外居住の20歳以上65歳未満)
- 日本年金機構|国民年金保険料の学生納付特例制度(対象校の範囲)
- 日本年金機構|協定相手国別の注意事項(オーストラリア)(通算対象・派遣者の適用調整)
- 総務省|個人住民税(1月1日の住所地で課税)
- 東京都主税局|特別徴収にかかる手続きについて(退職時の一括徴収)
- 国税庁|No.1926 海外勤務中に不動産所得などがある場合(年の中途で出国する場合の準確定申告と納税管理人)
- 国税庁|No.1923 海外勤務と納税管理人の選任又は解任(納税管理人の届出)
- 国税庁|No.2030 還付申告(中途退職で年末調整を受けていない場合)
- 国税庁|ふるさと納税をされた方へ(確定申告でワンストップ特例が無効になる)
- 国税庁|No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(1億円以上の有価証券等)
- マイナンバーカード総合サイト(J-LIS)|マイナンバーカードを国外で利用する(2024年5月27日からの国外継続利用)
- 宝塚市|国外転出によるマイナンバーカードの利用について(国外でのe-Tax利用、電子証明書)
- 外務省|在留届(ORRnet)(3か月以上の滞在で提出義務)
- 総務省|在外選挙制度における「出国時申請」の開始(2018年6月開始)
- 外務省|在外選挙人名簿登録申請の流れ 出国時申請(対象者・申請期間)
- 警視庁|国外運転免許証取得手続(本人による申請)(有効期間1年、手数料2,250円)
- 警察庁|海外滞在中で日本の免許をお持ちの方(更新期間前の特例更新)
- 日本郵便|海外へ引越しするが、転送できますか?(国外転送は不可)
- 金融庁|NISA特設ウェブサイト よくある質問(出国時の継続適用)
- Australian Government|Overseas Student Health Cover(OSHCは歯科・眼科などを対象外)
まとめ
オーストラリア出発前の日本の手続きは、「1年以上か」「1月1日をまたぐか」「会社員か学生か」の3つで整理すると迷いません。1年以上なら海外転出届を出し、同じ窓口でマイナンバーカードの継続利用、年金の任意加入、在外選挙の申請までまとめて済ませるのが効率的です。
会社を辞めて出発する方は、源泉徴収票を受け取って準確定申告か納税管理人の手配を。親の扶養に入っている学生の方は、扶養の例外の届出を親の勤務先に相談しましょう。そして、どの立場の方も歯科検診だけは早めに済ませておくことをおすすめします。
まずは上のチェックリストで、出発日から逆算した自分の予定を書き出してみてください。税金や年金の個別の判断は、役所・税務署・年金事務所に確認するのが確実です。
アイエス留学のサポート
出発前の手続きは、ビザの取得や学校の入学時期、退職日と深く関係しています。どの順番で何を進めればいいかは、留学の計画とあわせて考えると整理しやすくなります。
アイエス留学は、30年以上・30,000人以上の留学生をサポートしてきました。2025年7月からは、オーストラリア政府登録の日本人移民代理人(MARN)による日本語でのビザ相談も始めています。これまで培った経験と専門知識を活かし、失敗しない学校・コース選びから、戦略的なビザ申請まで一人ひとりに合わせたサポートをご提供します。
- プロによる専門サポート: ビザの申請時期と入学日から、出発前の準備を進める順番をご案内します。
- 確かなプランニング: 滞在期間や出発時期に合わせて、無理のない出発スケジュールを一緒に組み立てます。
- オーダーメイドのアドバイス: 学生・社会人・ワーキングホリデーなど、立場に合わせて現地の保険選びや生活準備をアドバイスします。

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