【2026年10月】学生ビザの国内延長は原則不可に|例外条件と家族帯同
- 2026年10月29日
- 留学ガイド
「語学学校をもう少し続けたい」「専門学校を卒業したら、そのまま大学に進みたい」。学生ビザでオーストラリアに滞在している方にとって、現地で次の学生ビザを申請して勉強を続けるのは、これまで当たり前の選択肢でした。
2026年10月2日から、このルールが変わりました。学生ビザを持っている方も、次の学生ビザは原則として国外から申請する必要があります。ただし、一定の条件を満たせば、引き続きオーストラリア国内から申請できるケースもあります。 また、配偶者や子どもを学生ビザに含めるルールも大きく変わりました。
この記事では、移民局のファクトシートと改正された法令をもとに、国内で申請できる例外の中身、語学コースから語学コースが認められなくなった理由、進学のときに確認するAQFレベル、家族帯同と親子留学への影響まで、順番に解説します。
ご自身のケースが例外に当てはまるか迷われたら、記事の最後からご相談いただけます。
学生ビザのルールはどう変わった?
今回の改正は、移民局の公式ルールに基づくものです。学生ビザをお持ちの方に関係する主な変更点は、次のとおりです。
| 項目 | 2026年10月1日までの申請 | 2026年10月2日以降の申請 |
|---|---|---|
| 次の学生ビザの国内申請 | コースの種類を問わず、申請できた | 例外に当てはまる場合のみ可能 |
| 扶養家族から主申請者への変更 | 国内から申請できた | 国外から申請 |
| 配偶者・子どもを申請に含める | できた | 例外に当てはまる場合のみ可能 |
| ビザ取得後に家族を呼び寄せる | できた | 原則不可(例外なし) |
| ※ 現在お持ちの学生ビザには影響しません。2026年10月1日までに提出された申請は、提出時のルールに基づいて審査されます。 | ||
政府はこの変更の目的を、学生ビザを次々と申請して滞在を引き延ばす、いわゆる「ビザホッピング」を抑えることだと説明しています。2026年9月17日にトニー・バーク内務大臣が発表した移民制度の見直しの一部です。同じ日から、ワーキングホリデーなど学生ビザ以外のビザからの国内切り替えもできなくなっています。
⚠ 国外申請の場合は「許可」も国外
例外に当てはまらず国外から申請する場合、ビザが許可される時点でもオーストラリア国外にいる必要があります。
国外で申請して、いまの学生ビザでオーストラリアに戻って結果を待つ、という進め方はできません。許可が出るまで国外で待つ期間の滞在費と、学校の開始日の調整まで含めて計画してください。
国内申請できる6つの例外
学生ビザを主申請者として持っている方が、引き続きオーストラリア国内から次の学生ビザを申請できるのは、移民局のSubclass 500のページに挙げられた次の6つの場合です。
| 例外 | 条件 |
|---|---|
| ① コースの終了日が延びた場合 | 同じ学校で、コースの終了日が延びたため、修了に必要な期間を延長する場合(当初の修了予定日から最長12か月以内) |
| ② 政府スポンサー | DFATまたは国防省のスポンサーを受けている |
| ③ 博士課程 | PhDへの進学 |
| ④ 小中高校 | 小中高の課程への申請 |
| ⑤ 修了後の進学 | AQFレベルが上がるコースなど、定められた条件を満たす進学 |
| ⑥ 学校の閉校 | 学校側の事情でコースを続けられない場合 |
| ※各例外には細かい条件があります。詳細は改正規則とLIN 26/087の本文で定められています。 | |
日本からの留学生に特に関係するのは、①の修了日の延長と⑤の進学です。
ただし、進学の場合は前のコースを修了していることや、次のコースのAQFレベルなど、細かい条件があります。また、学生ビザの扶養家族として滞在している方には、これらの例外は適用されません。
条件に当てはまらないまま国内で申請すると、申請が無効になる可能性があります。判断が難しい場合は、申請前に確認しましょう。
語学コースの延長や同じレベルへの進学は?

国内申請できなくなる代表的なケースが、同じレベルのコースに進む場合です。例えば、語学コースから別の語学コースへ進む場合や、ディプロマから別分野のディプロマへ進む場合は、進学の例外に当てはまりません。
語学コース(ELICOS)には、オーストラリアの資格の枠組みであるAQF(Australian Qualifications Framework)のレベルがありません。そのため、語学コースから別の語学コースへの進学は、AQFレベルが上がる進学とは扱われません。一方、語学コースからCertificateやDiplomaなど、AQFレベルのあるコースへ進む場合は、一定の条件を満たせば国内申請できる可能性があります。
⚠ 同じレベルに進むか、上のレベルに進むかで分かれます
① 語学コースから別の語学コースへ:原則として国外申請
② ディプロマから別分野のディプロマへ:原則として国外申請
③ 語学コースからCertificateやDiplomaへ:国内から申請できる
これから学生ビザを申請する方は、次のコースへの進学も含めて、申請場所や必要な就学期間を事前に確認しておきましょう。
専門学校・大学への進学は国内申請できる?

AQFレベルは1から10まであり、数字が大きいほど上位の資格です。主な資格のレベルは次のとおりです。
| AQFレベル | 主な資格 |
|---|---|
| レベルなし | 語学コース(ELICOS)、ファウンデーション |
| 1〜4 | Certificate I〜IV |
| 5 | Diploma |
| 6 | Advanced Diploma、Associate Degree |
| 7 | Bachelor(学士) |
| 8 | Bachelor Honours、Graduate Certificate、Graduate Diploma |
| 9 | Master(修士) |
| 10 | Doctoral(博士) |
これを今回の例外に当てはめると、よくあるケースは次のように分かれます。
| 修了したコース | 次のコース | 国内申請 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 一般英語(ELICOS) | 別の語学コース | ✗ | どちらもAQFレベルなし |
| 一般英語(ELICOS) | Certificate I〜IV・Diploma など | ✓ | レベルなし→レベルあり |
| Certificate IV(4) | Diploma(5) | ✓ | AQFレベルが上がる |
| Diploma(5) | 別分野のDiploma(5) | ✗ | 同じレベル |
| Diploma(5) | Advanced Diploma(6) | ✓ | AQFレベルが上がる |
| Diploma(5) | Bachelor(7) | ✓ | AQFレベルが上がる |
| Bachelor(7) | Master(9) | ✓ | 高等教育から高等教育へ、レベルも上がる |
| Bachelor(7) | Graduate Diploma(8) | △ | Higher Education(高等教育)として登録されているコースのみ対象 |
| ※移民局の例外条件をもとに作成。申請の時点で前のコースを修了していることが前提です。 | |||
国内申請ができるかどうかは、前のコースの修了状況や次のコースのAQFレベルなど、複数の条件によって判断されます。AQFレベルが上がる進学でも、必ず国内申請できるとは限らないため、申請前に移民局の最新の条件を確認しましょう。
なお、オーストラリア国内から申請する場合は、パッケージコースでの申請はできず、進学予定の1コースのみで学生ビザを申請する必要があります。パッケージコースで申請する場合は、オーストラリア国外からの申請が必要となります。
配偶者や子どもは一緒に申請できる?
2026年10月2日から、学生ビザの申請に家族(配偶者・子ども)を含めることは、原則としてできなくなりました。移民局のファクトシートに書かれている内容をまとめます。
| 項目 | 2026年10月2日以降 |
|---|---|
| 申請時に家族を含める | 原則不可。例外は、博士課程、DFAT・国防省のスポンサー、外国政府の奨学生、太平洋諸国またはASEAN加盟国の学生 |
| ビザ取得後に家族を追加する | 不可(例外なし) |
| すでに家族を含めた学生ビザを持っている | 国内から次の学生ビザを申請できる場合は、家族も含められる可能性がある |
| 家族を含めて申請する場合の居場所 | 本人と家族全員が同じ場所(国内または国外)から申請する |
| ※2026年10月1日までに提出した、家族を含む申請は旧ルールで審査されます。 | |
日本国籍の方は、太平洋諸国にもASEAN加盟国にも当てはまりません。博士課程や奨学生でなければ、学生ビザに配偶者や子どもを含めることはできないということです。
配偶者がご自身の条件でワーキングホリデーなど別のビザを取って渡航することは、この改正では制限されていません。ただし、そのビザの年齢などの条件は、配偶者本人が満たしていなければなりません。なお、卒業生ビザ(485)の家族帯同を制限する方針も発表されていますが、2026年10月2日の改正で対象になったのは学生ビザ(500)と学生ガーディアンビザ(590)です。
親子留学はどうなる?

家族帯同の変更がいちばん大きく響くのが、親子留学です。親子で長期滞在する方法として、これまで2つのパターンが紹介されてきました。10月2日以降、この2つは明暗が分かれました。
| パターン | ビザの組み合わせ | 2026年10月2日以降 | ポイント |
|---|---|---|---|
| A. 親が学校に通い、子どもも現地の学校へ | 親:学生ビザ 子ども:親の学生ビザの家族 |
✗ 日本国籍は不可 | 家族を含められる例外に当てはまらない |
| B. 子どもが学校に通い、親が付き添う | 子ども:学生ビザ 親:学生ガーディアンビザ(590) |
✓ 利用できる | 観光ビザ・ETAなどで滞在中の場合、590は国外から申請 |
| ※いま590を持っている方は、引き続き国内から次の590を申請できます(移民局ファクトシートより)。 | |||
パターンAは、親が語学学校や専門学校に通いながら、子どもを現地の小学校などに通わせる形です。親の学生ビザに子どもを「家族」として含める仕組みだったため、日本国籍の方は使えなくなりました。インターネット上には、いまもこのパターンを選択肢として紹介しているページが残っているので注意してください。
パターンBは、子ども自身が学生ビザを取り、親が学生ガーディアンビザ(590)で付き添う形です。家族帯同の制限を受けるのは「学生ビザに家族を含める」仕組みで、590は別のビザなので引き続き利用できます。
📌 親子留学を考えている方へ
① 「親も子も学校に通う」形は、日本国籍の方は親の学生ビザに子どもを含める方法が使えなくなりました。
② 子どもが学生ビザ、親がガーディアンビザ(590)の形は利用できます。
③ 観光ビザやETAで下見に来て、そのまま現地で切り替えることはできません。学生ビザ・590とも、日本から申請してください。
学生ビザの延長・進学でよくある質問
Q. 学生ビザで語学学校に通っています。別の語学コースに進むために国内で学生ビザを申請できますか?
A. 2026年10月2日以降の申請ではできません。
語学コース(ELICOS)にはAQFレベルがないため、語学コースから語学コースへの移動は進学の例外に当てはまりません。続けて英語を勉強する場合は、国外から申請し、許可が出るまで国外で待つ必要があります。
Q. 語学学校を修了したあと、専門学校のCertificateやDiplomaに進む場合は国内で申請できますか?
A. 条件を満たせば申請できます。
AQFレベルのないコースを修了して、AQFレベルのあるコースに進む場合は、国内申請の例外に当てはまります。申請の時点で語学コースを修了していることが前提なので、修了日と次のコースの開始日を学校と確認してください。なお、オーストラリア国内から申請する場合は、パッケージコースでの申請はできず、進学予定の1コースのみで学生ビザを申請する必要があります。パッケージコースで申請する場合は、オーストラリア国外からの申請が必要となります。
Q. いま持っている学生ビザは取り消されますか?
A. 取り消されません。
移民局は、今回の変更は現在の学生ビザには影響しないと案内しています。また、2026年10月1日までに提出した申請は、提出時のルールで審査されます。影響を受けるのは、2026年10月2日以降に提出する次の申請です。
Q. 親が語学学校に通い、子どもを現地の学校に通わせる親子留学はできますか?
A. 親の学生ビザに子どもを家族として含める形は、日本国籍の方はできなくなりました。
家族を含められる例外は博士課程、政府スポンサー、外国政府の奨学生、太平洋諸国・ASEAN加盟国の学生に限られています。子どもが学生ビザを取り、親が学生ガーディアンビザ(590)で付き添う形であれば、引き続き利用できます。
Q. 学生ビザを取ったあとで、配偶者や子どもを呼び寄せることはできますか?
A. できません。
2026年10月2日から、学生ビザが許可されたあとに家族を追加することはできなくなりました。移民局はこのルールに例外はないと明記しています。家族で渡航を考えている方は、申請の前にご相談ください。
参考にした公式情報と報道
この記事は、2026年10月19日時点でオーストラリア政府および報道機関が公表している情報にもとづいて作成しています。例外の条件や運用は変わることがあり、個別のケースでは細かい条件が問題になるため、実際に申請される際は必ず移民局の公式ページで最新の内容をご確認ください。
- オーストラリア移民局|Changes to Student visa application rules(国内申請の例外、家族帯同、経過措置)
- オーストラリア移民局|Student visa (subclass 500)(国内申請の6つの例外の詳細・申請できるコース数の制限・最新の告知)
- Study Australia(オーストラリア政府)|Student visa changes: October 2026 update(2026年10月7日)
- Federal Register of Legislation|Migration Amendment (Student Visa Reform) Regulations 2026(改正規則の本文)
- Federal Register of Legislation|LIN 26/087(Class of Persons for Student (Temporary) (Class TU) Visa Applications)(国内申請の例外の条件)
- Australian Qualifications Framework|AQF(資格レベルの区分)
- The New Daily|Labor to stop ‘visa hopping’ in migration crackdown(2026年9月17日)
- ICEF Monitor|Australia: New rules now in force for accompanying dependants and onshore student visa applications(2026年10月7日)
延長や進学は、申し込む前に確認を
2026年10月2日から、学生ビザをお持ちの方も、次の学生ビザを国内から申請できるのは例外に当てはまる場合だけになりました。カギになるのは「前のコースを修了したか」と「次のコースのAQFレベルが上がるか」です。語学コースから語学コースへの移動は例外に当てはまらず、国外からの申請になります。
語学学校で勉強中の方は、修了後に専門学校のCertificateやDiplomaなど、AQFレベルのあるコースに進むなら国内から申請できます。専門学校や大学の方は、次のコースのレベルが上がるかどうか、大学から専門学校へ移る形になっていないかが分かれ目です。家族で渡航を考えている方は、親の学生ビザに家族を含める方法が日本国籍では使えなくなったことを前提に、子どもが学生ビザ・親がガーディアンビザという組み合わせを軸に計画を立てることになります。
例外に当てはまるかどうかは、コースの組み方ひとつで変わります。申し込む前の段階で、下のフォームまたはLINEからお気軽にご相談ください。
アイエス留学のサポート
10月2日からは、学生ビザを「現地に来てから考えて延ばす」ことはできなくなりました。どのコースを、どの順番で、どの学校で受けるかを最初に決めておくことが、国内で手続きを続けられるかどうかを左右します。
アイエス留学は、30年以上・30,000人以上の留学生をサポートしてきました。2025年7月からは、オーストラリア政府登録の日本人移民代理人(MARN保持者)による日本語でのビザ相談も始めています。これまで培った経験と専門知識を活かし、失敗しない学校・コース選びから、戦略的なビザ申請まで一人ひとりに合わせたサポートをご提供します。
- プロによる専門サポート: 移民局の発表や法令の改正を随時チェックし、最新の制度に基づいて、お客様の状況が例外規定に該当するかどうかを確認いたします。
- 確かなプランニング: 語学コースから専門学校・大学への進学まで、AQFレベルを踏まえたコースの組み方をご提案します。
- オーダーメイドのアドバイス: 親子留学や家族での渡航も、ビザの組み合わせから一緒に考えます。

カウンセリングの予約方法

「まだ何も決まっていない」「どの学校が合うか分からない」という段階でも大丈夫です。お気軽にご連絡ください。
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